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こちら総務省に確認しましたが、物品寄付・外貨寄付などと同じ扱いになり、それに準じて政治資金規正法上の上限や報告義務が生じるため、寄附し放題になるわけではないです。ただ、金銭等に含めた改正をした方がクリアかとは思います。
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金貨はどうなのでしょう?

「金銭および有価証券」に含まれないので、物品と扱われるのでしょうね。

仮想通貨は「限りがある」という点で金に似ています。

限りがあるという点が、仮想通貨が通過に代替できないデメリットと言われています。
限りがあると、ジャンジャン資金を供給する金融政策等ができないからです。

価格が変動する点やどの通過とも交換できるという点でも、仮想通貨は金と似てますよね。
先日は高市早苗総務相が政治家個人への寄付について、
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「金銭等」は金銭、有価証券だと説明し「暗号資産はいずれにも該当せず、寄付の制限とならない」
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と発言したと報じられていました。
【暗号資産は禁止対象外と総務相 政治家個人への寄付で】
https://newspicks.com/news/4284696