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これは興味深い案件だが、立件したのが銀行法違反であり、外為法違反ではないというところが面白い。外為法では技術移転の際に許可を求めることにはなっているが、これは逆に北朝鮮技術者に発注をしているケース。
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適用した法は銀行法違反。北朝鮮籍で中国からのやりとりで、かつ、日本に住む韓国籍の人の名義を利用していたということで、発見が難しい案件だったのではないでしょうか。

記事からの引用
「北朝鮮は海外にIT技術者を送り出して外貨獲得を行っていると米政府などから指摘されている。県警は、日本のスマホアプリの開発も外貨獲得の一環で、資金の一部が北朝鮮に送られた可能性があるとみている。」

北朝鮮の対日外貨獲得を包括的に対応できる法律がないなか(あるべきかどうかも要議論ポイント。使い方を間違えると為政者の恣意的な運用の可能性も)、個別法で対応する工夫が必要となる。

かつては海外での北朝鮮レストランもありましたが、時代に応じて外貨取得手段も変えてきているようです。インドネシアの北朝鮮レストランの話しは以前、書いたことがあります。

「【現場レポート】北朝鮮レストランに行ってみた」
https://newspicks.com/news/2127212
こういった形で偽装されると、マッチングサービス側にスクリーニングを期待することは難しいと思いますが、記事中にある「アプリを開発した企業が、マッチングサービスを利用してIT技術者に発注したとみられる」については、少なくとも開発会社へ委託する側としては内容から是非を判断し、非であれば再委託禁止を徹底する必要はあると思います。
下記記事を一緒に読むことで、この記事の問題点をより詳しく理解することができます

北朝鮮「IT労働者」、サイバー攻撃加担の恐れ…米政府が危険性を指摘(読売新聞)
https://newspicks.com/news/7074293