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夫婦別姓選べず「苦痛」と提訴 サイボウズ社長ら

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  • 中山国際法律事務所 代表弁護士

    頑張れ


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    「民法上の氏」と「呼称上(戸籍上)の氏」の使い分けを、離婚時だけでなく婚姻時にも拡張しましょうという提案と理解しました。間違ってたら教えて下さい。

    一般的に2つの氏は一致している場合が多い。現行法下で両氏が一致しないケースとしてよくあるのは、以下のケース。

    婚姻時に夫の氏を選択…民法上・呼称上の氏が共に「夫の氏」に変更される

    離婚時に妻が婚氏続称(婚姻中の氏を継続使用する)を選択…離婚したので民法上の氏は自動的に旧姓に。婚氏続称のため呼称上(戸籍上)の氏は元夫の氏に。←ここでニ氏の不一致が発生

    すでに現行法で不一致を認めているのだから、婚姻時にも戸籍上の氏だけ同姓か別姓か選べるよう(民法上の夫婦の氏は一致させつつ、戸籍上は旧姓を継続使用できるよう)にしましょうということかと。
    「子供の苗字は?」との疑問があるでしょう。子供の苗字は民法上一致している両親の氏であることで現行法から変化はない。
    システム上もさほどインパクトが大きくないと推測。多少の混乱はあるかもしれないけど、婚姻に伴うパスポート取り直しなどが減り、実利の方が大きいと考えます。

    追記
    青野氏のnoteを貼っておきます。
    https://note.mu/yoshiaono/n/nd26d89d46048


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