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このようなガバナンスが働く事は良い事ですね。確かに紛らわしい。
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これはもっともな話です。
「30日間全額返金保証」は無料お試し期間だと思うのが当たり前。
会社の承認を条件をつけるというのは明らかに不当広告です。
窓口まできて説明を受けて「ええ!」という利用者も少なくないと思います。
窓口まで来させればかなりの確率で成約が見込めますので、意図的な不当広告とみなされてもやむを得ないのではないでしょうか?
試しにライザップのホームページにアクセスしてみました。
すると、「30日間全額返金保証」というのはトップページからすぐにアクセスできますが、詳細ページに行くと小さな文字で「※制度の適用は一部例外がございます。詳しくは 「会則」 をご覧ください。」とのアナウンスが…。
これは確かに紛らわしい。よくある広告の手段ですが、顧客を騙す意図があるように見えるのは良くないですね。
制作段階で取得した専門家の「法的見解」とは弁護士事務所の意見書のことではないのか?会社が指示したブログラムを守らないと「全額返金」されない条件はそれほど不合理ではない。「保証」が「無条件保証」に誤認されるように表現されていると問題。業者には説明責任がもちろんあるが、ユーザーも「おいしい」サービス・商品は、契約書を熟読し良く理解してから手を出すべきだ。
タチの悪い客に対抗するためにセーフラインを設けることは企業の当然の自衛本能(^O^)
しかし、書いたからには責任とれともいいたい、こんなものは慣習とも黙示の合意とも認められないかと
詐欺の手前です、、、売れてるサービスなら気をつけてほしい
そりゃぁ無条件で返金とはいかないと思うんですが、誤解がないように正しく書くべき、というのは正しい主張に見えますが。
具体的にどういう条件なんだろうか。「結果が不足」を示すとすると食べたものの全記録提出しろ、とかですかね。
↓ マーケティングコミュニケーションのあり方を考えるうえで大事な視点、と感じます。企業側の主張もわかります。が、わかりにくさ、があることも事実。

「申し入れによると、広告には、プログラム開始後30日までは「内容に納得がいただけない場合、全額を返金する」との記載がある一方、ジムの会則には「会社が承認した場合」との条件がある。」
「ライザップ社広報担当は「突然広告表現削除の申し入れがあり、大変困惑している。申し入れは、法的根拠を著しく欠くものと認識している。広告は制作段階で専門家による法的見解の取得や、行政機関への確認など、厳正な手続きを経て行っている」とするコメントを出した。」
仕事だろうがなんだろうが決められた予定を一度でも変更すると全額返金対象外になるなんて話は聞いたことある
RIZAPブランドで展開するジム、ゴルフ、英語、料理分野などの自己実現のためのトレーニングを展開。また、買収含めてイデアインターナショナルやJEANSmateなどの生活雑貨・アパレル、健康食品なども販売。一方、買収企業の減損損失などを背景に、2018年度から売却も進める。
時価総額
2,192 億円

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