「Google’s making of a digital copy to provide a search function is a transformative use, which augments public knowledge by making available information about plaintiffs’ books without providing the public with a substantial substitute for matter protected by the plaintiffs’ copyright interests in the original works or derivatives of them,」
これによってインターネット時代にあったコンテンツの作り方と販売の仕方が促進されると思います。
コンテンツそのものの価値は落ちておらず、結局昔ながらの方法論に甘えられなくなるだけなので。
書籍によっては、ウリの「一部」を公開されることによって売り上げが激減する可能性もあります。
個人的には疑問もありますが、米最高裁はフェアユースと判断。
日本の著作権法では、目次までが限界で、本文は一部でも普通は著作権法で保護されます。本の表紙すら、著作権法での保護を受けえます。著作権法違反にならないフェアユースと言われる部分が著しく小さいのが、特徴です。
メタリカのマネージャーが「YouTubeは悪魔だ」と言っていますが、所謂アメリカ式のフェアユースに、アメリカ国内からも継続的にアラートが鳴っているのが気になります。
「Google’s making of a digital copy to provide a search function is a transformative use, which augments public knowledge by making available information about plaintiffs’ books without providing the public with a substantial substitute for matter protected by the plaintiffs’ copyright interests in the original works or derivatives of them,」
<以下、意訳>
「グーグルの検索機能を提供するためのデジタルコピーの作成は、斬新・改革的使用に該当し、原告のオリジナル又はその派生物に存する、原告らの著作権によって保護されている事項について、実質的な代替物を公に提供することなく、原告らの書籍に関する情報を提供することにより、公共の知識を増大させるものである。」
コメントにあるように、公開範囲が書籍の一部に限定されていることがポイントです。