飲食店「ドタキャン」裁判を傍聴 わずか1分で店側勝訴、弁護士が明かした対策
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14万円弱の勝訴判決を得ても、多くの場合費用倒れになってしまいます。
費やした自分の時間という機会費用も含めれば、マイナスかもしれません。
住所がわかっていても、銀行口座等の資産がなければ強制執行はできません。
被告が出席しなかったのは、「取られるものがない」もしくは、「14万円弱なら強制執行してくれば払ってやる」とタカをくくっているのでしょう。
理論上は、確かに、不法行為請求よりも債務不履行による請求の方が主張立証責任は軽いです。
簡裁で終わらせるのにも適しています。
私だったら、簡裁の書記官さんに書き方を教えてもらって、ご自身で少額訴訟を起こすことをオススメします。
もしかしたら、この弁護士さんはボランティアだったのかもしれませんね。
(追記)
本件は欠席判決なので、判例としての先例的意義は全くありません。
民事訴訟では、仮にどんなに無茶な請求であっても相手が欠席すれば自動的に認められますから。
注目のコメント
裁判すらドタキャン。
でもこういう判決が出たことはいいこと。今後店は電話予約ではなく、証拠の残るサイト上での予約が必須7になりますね。まあ、その前にドタキャンとかしないことだけど。店側で見れば判例が出て良かったです。都内だと宴会専門店もあるので、ドタキャンは本当に勘弁して欲しいので。とはいえ、これで変わるとは考えられないので、予約の取り方自体の変更が大切です。
うちの店もごくたまにあります。メールでの予約ドタキャンは一度もないです。だいたい電話での予約です。ずっとこの仕事をしていると、ドタキャンしそうな人がわかってきます。言動が怪しいと思うと9割、いきなりキャンセルしたり、来なかったり。 やはりどこかしら不振なんですよね。