「記載不要、外部の書面で確認」 ケリー役員が供述
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【追記】
なるほど、ノーアクションレター制度を有報の記載について利用する視点はありませんでしたね。
この制度は、通常は企業による事業(特に新規事業)の実施について、あらかじめ規制に抵触しないかどうかを書面で照会できる制度です。
…が、意外と照会対象が広いため、もしかしたら有報の記載についても回答しているのかもしれませんね。
いずれにせよ、回答は公表されていますし、不開示事由にも該当しないでしょうから、興味のある方は、以下のページでご確認ください。
・法令解釈に係る照会手続(ノーアクションレター制度ほか) : 金融庁
https://www.fsa.go.jp/common/noact/index.html
(さすがに個々の照会・回答の分量が多いため、確認しきれません…)
【追記終わり】
一般論として、役所が企業からの個別の案件の質問について、書面で回答すること自体、そのような制度がある場合(例:独占禁止法・下請法等)を除いて、まずあり得ません。
(金融商品取引法の有報への記載について、そのような制度はありましたっけ?)
金融庁としては、個別の案件についての回答ではなく、一般論としての書面での回答が精一杯でしょう。
さて、記事の前半部分の「回答を書面で得た」の回答の主体は「外部の法律事務所など」となっており、金融庁とは明記されていません。
法律事務所としては、いわゆる「法律意見書」として、問い合わせに対し書面で回答すること自体、珍しいことではありません。
他方、記事の後半部分の「問い合わせへの回答は書面に残っており」という部分は、その主体が明記されていません。
ただ、直前には「外部の法律事務所や金融庁などに問い合わせて」とあります。
ということは、金融庁への問い合わせに関する「書面」は、単に日産側のメモや記録としての「書面」という意味でしかない可能性もあります。
仮にそうだとすれば、「記載不要、外部の書面で確認」というタイトルは内容を反映していない、場合によってはミスリードの可能性もあります。金融庁にノンアクションレター制度を使って問い合わせ、合法との回答を得たとすればそれは処罰するのは難しいでしょうな。ニッポン放送株のTstNet-1での時間外取得の時も、これは市場内取引であるという回答を金融庁からこの制度つかってもらいましたからね。検察に突っ込まれることもなかった
「外部」に金融庁が含まれる点がポイント。どこまで具体的に回答したのかは分からないが、金融庁がOKと捉えうる回答をして、その後ひっくり返ったのであれば、企業側としてはプロセス的には十分やったとは思う。
あとは、顧問業務については将来担う(役務提供をする)ものというのは、基本的にはそうなる。まぁ、今からその話をそもそも検討している(特に契約書的なものもあったのだとすれば)というのはどうなのかと思うが…